介護保険制度を利用して、福祉用具を
購入または
レンタル(貸与)する、また
住宅改修をすることができます。
販売
入浴用具や腰かけ便座など、利用者の肌が直接触れるもの(再利用に抵抗感が伴うもの)は特定福祉用具となり、
販売対象となります。
入浴補助用具 1)入浴用いす 2)入浴台 3)浴槽手すり 4)浴室内すのこ
5)浴槽内椅子 6)浴槽内すのこ 7)入浴用介助ベルト
簡易浴槽
腰かけ便座 1)和式便座の上において腰掛式に変更するもの
2)様式便座の上において高さを補うもの
3)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がるもの
4)ポータブルトイレ
自動排泄処理装置の交換可能部分
移動用リフトの吊り具の部分
レンタル(貸与)
ベッドや歩行器などはレンタルすることができます。
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、月額レンタル料の1割が自己負担となります。
介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
車椅子(要介護2-5)
車椅子付属品(要介護2-5)
特殊寝台(要介護2-5)
特殊寝台付属品(要介護2-5)
床ずれ防止用具(要介護2-5)
体位変換器(要介護2-5)
てすり(要支援1-要介護5)
スロープ(
要支援1-要介護5)
歩行器(
要支援1-要介護5)
歩行補助つえ(要支援1-要介護5)
認知症老人徘徊感知機器(要介護2-5)
移動用リフト(吊り具の部分を除く)(要介護2-5)
自動排泄処理装置(要介護4・5)
住宅改修に適応する給付
下記の住宅改修が20万を上限として1割の自己負担で工事できます。
てすりの取り付け
段差の解消
滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取り替え
洋式便器等への便器の取り替え
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修