訪問看護は、介護保険だけでなく、医療保険でも受けることができます。
要介護・要支援認定で「非該当」となった場合は、
医療保険で訪問看護サービスが受けられます。
※要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適応される場合があります。
ⅰ.医師から特別訪問看護指示書が発行された場合(退院直後、急性増悪等)
ⅱ.精神科訪問看護指示書が発行された場合
ⅲ.厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に該当する場合
※介護保険での訪問看護は
①65歳以上で、加齢に伴い介護が必要となり「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
②40~64歳で、加齢に伴う特定疾病(※)が原因で介護が必要となり、
「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
≪該当者≫
①40歳未満
難病、がん、小児疾患、精神疾患など、医師が必要と認めた人
②40歳以上65歳未満
40歳未満と同様
介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)
③65歳以上の人
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人
≪主治医による訪問看護指示書の発行≫
⇩
≪訪問看護ステーションと契約≫
⇩
≪訪問看護計画に基づき訪問看護を開始≫
という流れになります。
ℚ.週に何回利用できる?
医療保険での訪問看護は、通常は週3回までの利用となります。
厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や、特別な管理が必要な利用者は、回数の制限はありません。
医療保険・介護保険のどちらの利用でも、急に症状が悪化した場合は、医師から特別訪問看護指示が発行され、回数の制限なく毎日、医療保険による訪問看護を利用できます。